片付け・掃除

西東京市で近所からの苦情で行ったゴミ屋敷清掃

西東京市では、ゴミ屋敷の片付けから散らかった汚部屋の清掃までスピーディーに対応しています。年中無休で深夜や早朝の作業も可能です。生ごみやペットボトル・お弁当ゴミなどどんなゴミも丸ごと撤去しお掃除を行って退去も安心してお任せください。

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西東京市のゴミ屋敷清掃

弁護士さんも立ち合いでゴミの撤去を行いました

今回のご依頼は、西東京市の一戸建てを相続した大阪のご親戚の方からのご依頼です。家は、西東京市の住宅地で平均的な家で築年数は、30年から40年程度です。相続人の方は、数人いらっしゃるようで電話でお話しされた方が主導権を持っているようでした。お電話では、近所から玄関回りに生活ゴミが放置され生ごみもあるようで匂いが周辺に漂い、コバエが飛びまわり何とかしてほしいという連絡が入ったといいます。部屋の中もゴミがものすごいことになっていると思うが、今回はとりあえず玄関回りだけでも片付け撤去してほしいというご依頼でした

スタッフ2名、2トン車一台で何とかおさまるだろうと想定し、料金をご案内したうえで、作業日を決めてお伺いしました。
お伺すると、女性の方が3人と男性1人の4人の方が来られました。ご挨拶したら男性が弁護士さんでした。作業は、お電話で打ち合わせした通り敷地に入る門から玄関までのゴミの撤去で、予算内で収まるのでスタートいたしました。積んであるゴミは雨でぬれ虫も湧いていてひどい状態でしたが、なんとか4時ほどで撤去できました。

編集部よりコメント

空き家は、適正に管理しましょう

この10年相続された方の家の家財処分や庭の枝木伐採など多くお受けするようになりました。どこの市区町村で空き家の問題に取り組んでいます。空き家を放置することなく適正に管理することをお勧めいたします。

空家等対策の推進に関する特別措置法及び西東京市空き家等の対策の推進に関する条例において、空き家等の適切な管理は、「その所有者等の責務」とされています。空き家を所有されている方は、その適切な管理や有効活用について検討をお願いします。
 空き家が適切に管理されないと、建物が老朽化する、植栽が著しく繁茂するなど、周辺環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。万が一、所有する空き家に起因して第三者に被害が生じた場合は、所有者等の管理責任が問われるおそれがあります。
 また、空き家となった住宅を適切に管理しないことにより、市から空き家等対策の推進に関する特別措置法及び西東京市空き家等の対策の推進に関する条例の規定に基づく勧告を受けた場合、当該敷地については、固定資産税の住宅用地特例の除外の対象となります。

西東京市の住宅課ホームページより

空き家や引越し後のお部屋の残置物撤去のほかに色々なお片付けを行っています。
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