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◎遺品整理をご遺族で「ガイドブック」
◎業者を上手に利用「ガイドブック」
相続をサポートしている専門家の先生は、①弁護士②税理士③司法書士④行政書士さんの4つの分野(資格)に分類されます。それぞれ資格に基づいて相続のサポートを行っていただけますが、ご利用者の利便性からか各分野の先生方と相互交流で補完してご利用者の方にはトータルでサービスを提供しています。つまり、お一人の先生にお願いすれば、すべて行っていただけるということになります。
ただ、トータールで行っていただけると言っても先生の得意(専門)分野の方にお願いすることの方が頼む方、頼まれる方に良い結果になると思います。ぜひこのページを参考にしてみてください。
目次
Q:主人が亡くなり。家の名義だけ変更したいのだけど
司法書士さんへ
家の名義変更だけであれば、お近くの司法書士さんにお願いしてください。不動産の登記は、司法書士さんの十八番の仕事です。相続登記は、2024年4月1日から必ず登記することになります。
Q:兄弟が亡くなり、相続放棄したいのだけど
弁護士・司法書士
相続放棄の手続きは、さほど難しいものではありませんが、初めてですと、専門家にご依頼する方が安心ですね。相続放棄は、相続を知った日から3か月以内に行うなどいくつものの注意点があります。ご自分でやるならしっかり情報を得てが始めてください。また、相続放棄をするなら、故人の財産・借金に手を付けないようにしましょう。
Q:遺産分割協議書を作ってほしい
行政書士・司法書士・税理士・弁護士
遺産分割協議書は、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。相続人全員が参加し、話し合いによって遺産の分割方法と相続の割合を決めます。相続人全員が合意した内容を反映し、公平な遺産分割を確保するために作成されます。遺産分割協議書は、遺産分割に関する最終合意を文書化し、紛争や誤解を防ぐための重要な文書となります。
Q:亡くなった親が会社を経営していた、相続を進めたい
税理士・公認会計士
法人の会社を経営:会社の税務に関与していた税理士さんに一切をお願いしましょう。相続を行うと並行して会社の精算業務を行う必要があります。小さい会社でも精算業務は、借り入れの処理、税務処理など複雑です。精算業務と同時に相続を進めていただけるす。
個人事業主の相続:個人で事業を行っていたでも準確定申告といって亡くなる日までの所得の申告が必要になるので、相談先は、税理士さんが良いでしょう。
Q:相続人の一人が認知症の疑いがあるのだけど
行政書士・司法書士・弁護士
相続人に認知症の方がいる場合、その方が「判断能力」の判定が行うことになります。相続人が正常の判断能力に欠けるとなれば、そのままでは、相続そもそもが進まないことになります。相続は、遺言書による相続の場合を除き、法定相続人全員の意思によって行われる必要があります。この場合、認知症の方は、成年後見人さんが必要になります。先生が手配していただけます。
Q:相続人が年寄りなので、銀行、役所の事務手続きしてほしい
(なるべく近くの)行政書士・司法書士
相続手続きというものではないのですが、お亡くなりになると相続手続き以外にも役所で保険の解約・名義変更、車の売却や廃車手続きなどの死後事務手続きがあります。また、銀行預金の解約などの手続きがあります。ご遺族の方が一つ一つ手続きを行うのですが、わからない、役所に行くのが大変。という方に代わり手続きをお願いすることも可能です。
Q:行き方知れず、付き合いがない相続人を探してほしい
行政書士・弁護士・税理士・弁護士
不動産・預金などの相続を行う場合、相続人全員が遺産の分割に納得した上で遺産分割協議書が作成したうえで手続きが行われます。相続人調査が行われ生き別れたた方、長く連絡を取っていなかった相続人の方も参加し承諾していただく必要があります。相続人探しとそのご本人への連絡をサポートしていただけます。
Q:相続の申告をしてほしい
税理士・公認会計士
相続は、基礎控除があります。この控除の金額を下回る場合は、申告を行う必要がありません。ただ、基礎控除を下回る場合と思われても次の方は、注意してください。①相続財産に不動産や株券など評価額の算定が複雑の場合。②故人(被相続人)が会社を経営している。このような場合、専門家の判断で相続資産額の評価が変わることがあります。相続税がかからないと勝手に判断せずに専門家にお願いしましょう。
Q:相続トラブルが起きている。仲裁に入って相続を進めてほしい
弁護士(全般に仲裁を行ってくれます)
司法書士(不動産のトラブルなら)
相続全般にわたってこじれているなら弁護士さんが良いでしょう。ただ、多くの場合、分割ができにくい不動産が多いようです。不動産の相続で複数人になる時は、共有持分にして相続する方法。売却をしてから配分するする方法があります。この場合は、不動産業者さんとのハイプを持つ司法書士さんがお勧めです。
Q:骨董品・美術品が多い相続は、どうすればよい
税理士
骨董品・美術品の資産評価額で相続税の申告に必要ななります。骨董品や美術品は、1点30万円以上が対象になります。相続財産として扱います。この評価は、専門家の鑑定士さんが評価を行うことが必要です。税理士さん経由で評価していただくと税務調査に注意した視点で評価を進めていただけます。一般的な評価は、国税庁から公表されている「財産評価基本通達」で行われています。
Q:相続不動産を売ると税金がいくらかかるか知りたい
税理士
⇒不動産会社 ⇒ファイナンシャルプランナー
税金のことは、税理士さんですが、ただ、「不動産をるといくらになるか計算して」の相談だけは、初対面方でその後の申告などを頼む予定もないのが明らかの場合は、厚かましい。嫌がられると思います。この場合は、「まだ先なのですが」と前置きし、不動産屋さんでお聞きする方が良いでしょう。ただ、聞き取りだけで話を進めますから、大雑把な計算でしかないでしょう。
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