片付け・掃除

東村山市で生活保護受給者が亡くなり、部屋の片付け依頼

東村山市で遺品整理からゴミ屋敷の片付けとお引越しやお掃除をご提供している専門業者です。クレーム0更新で安心してご利用いただけます。お見積りは、お電話やメールでお気軽にお問合せいただけます。また、現地お見積りも日時指定でお伺いしております。

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東村山市遺品整理

こちらのケースは、遺品整理を大家さんの自費で行いました

ご依頼人は、亡くなられた方にお部屋を貸していた大家さんです。入居者は、70代の方で10年以上こちらの部屋で暮らしていました。引っ越しの時には、すでに生活保護の受給を受け生活しています。この10年間家賃の遅れもなく平穏な生活でしたが、数か月前に緊急入院されしばらくしてお亡くなりになったとのことです。お役所でご遺体は、荼毘に伏していただきましたが、生活保護法の規定で家財処分は、賃貸の保証人やご遺族などでやっていただかないといけないと聞かされたのです。こちらのアパートでは、貸室4室の古いアパートで家賃もお安く賃貸のための保証人は、賃貸保証会社ではなく親・知人などを保証人になっています。こちらの方は、実際に存在していない人を自分で署名し印鑑を押したもので存在しない方でした。そこで「家財処分はどうしたらよいか」と市役所の生活保護担当者に相談したら、家財は処分しても良いでしょう。と言われ自費で処分することになり当社に依頼が入りました。

アパート2階建で1階は大家さん家族が住んでいます。片付けのお部屋は、2階奥で1Kでした。冷蔵庫の中の生ごみは、大家さんが片付けていただいておりました。全体は。大きな家具もなく、2トン車1台で足りる量です。2階で階段を使うためスタッフ2名で3時間を予定しお見積りをし、ご了承いただき1週間後作業になりました。作業は午前10時から始め最後自転車を乗せロープで縛り完了です。予定の2時終了でした。

編集室よりコメント

今回は、相続人・保証人に対して請求がなされませんでした。ただ、一般的にお部屋の原状回復の責任は、ご本人が死亡した場合は、①相続人②連帯保証人が責任を負うことになります。家賃などの遅れ、公共料金なども相続し部屋の原状回復も行わなくてはなりませんので、早めに行うことが必要です。


家財整理&空き家管理
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